大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(す)317 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立の理由は別紙書面記載のとおりである。

刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは判決主文の趣

旨が明瞭でなくその解釈について疑義のある場合を指すことは既に当裁判所の判例

とするところである(昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決

定参照)。しかるに本件申立が右の場合に当らないことは明瞭であり、しかも本件

の場合最高裁判所は右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないからこれに

対し疑義の申立をすることも許されない。故にいずれの点からしても本件疑義の申

立は不適法で棄却すべきものである。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年七月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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